不動産取得後に、掛かり続ける税金のこと。
こんにちは。
エートラストの飯沼です。
今回は不動産の購入にあたって避けては通れない「税金」に関して触れたいと思います。
不動産を取得した時は、不動産取得税・登録免許税・消費税・印紙税などが課税されます。
この税金に関しては、基本的には取得時(不動産取得税のみ後日)に1度だけ課税されるものです。
つまり、初期費用(購入諸経費)と考えて頂いて差し支えないかと思います。
そして不動産を取得した翌年からは毎年、固都税(固定資産税・都市計画税)を支払っていかなくてはいけません。
こちらは、所有している限り永続的に支払う必要がある税金となります。
当社が扱っているような投資用物件で有ればCFや利回りに影響が出る部分となりますし、実際に居住するご自宅を購入した場合でも、ランニングコストとして組み込んでおかなければならない税金ですよね。
今回は、この「固都税」について少し掘り下げていきましょう。
1.固都税とは?
固都税がなにかというと、固定資産税と都市計画税を合わせて省略した言葉です。
固定資産税は、固定資産とされる土地や家屋、償却資産などに対してかかる税金です。不動産を所有するとどうしても付いてくる税金として、多くの人が知っていると思います。
都市計画税は、名前は聞いたことがあってもどのような税金なのだろうかといった疑問をお持ちの方も多いと思います。
都市計画税は主に公園・道路・下水道などの都市計画事業や、土地区画整理事業に充てられることを目的とした税金です。
そのため市街化調整区域などの一部の地域では、都市計画税がかからない場合があります。
2.固定資産税と都市計画税は誰が払うの?
固定資産税と都市計画税は、1月1日時点の所有者が、1年間分の納税義務者となり納税通知書に従って納税します。
そのため、その年の途中に売却(購入)した場合は、引渡日を基準にしてお互いに所有していた日数分だけ負担するように日割り計算します。
大抵の場合は、売主様がその年の分全額を支払い、引渡日以降の分を買主様が売主様に支払う。という形で精算するのが一般的です。
3.固定資産税と都市計画税はどうやって決まる?
自治体が行う家屋調査で決定した固定資産税評価額を基に、最終的に納税者が支払わなければいけない固定資産税、都市計画税の金額を計算します。
固定資産税の税率は全国一律1.4%と決められていますが、都市計画税は市区町村によってさまざまで、0.3%以下であれば各自治体で自由に決めることが可能です。
・固定資産税=課税標準額✕1.4%
・都市計画税=課税標準額✕上限0.3%
課税標準額は評価額に調整措置が適用されたもので、税額計算の基礎となる金額のことを指します。その金額に一定の税率をかけることで固定資産税の税額が決定されます。
この固定資産税評価額は毎年自治体から送られている納税通知書に記載されていますので、一度確認してみてください。
固定資産税や都市計画税は、土地や建物を所有している間、毎年支払いが必要な税金です。税率の違いや、計算方法、目安となる税額を知っておけば、購入後の資金計画が立てやすくなります。これから不動産を購入する予定の方は、この機会に、固定資産税や都市計画税の知識を身に着けておきましょう。
特に投資用不動産を購入する場合は、税金は非常に大きな問題になっていくかと思いますので、検討段階でしっかりとシミュレーションを行いましょう。
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